「自転車を除く」
こう書いてある標識は、街中にたくさんあります。
この記事では、標識についている「自転車を除く」って、どんな意味?
どんなタイプの標識に使われているの?
読み方がわかりにくい、特殊なケースとかある?など・・
この記事では道路標識の「自転車を除く」について、徹底解説していきます。
目次
「この標識は、自転車に適用されない」という意味
「自転車を除く」の標識は・・
「自転車には、この標識は適用されない」
という意味です。
「自転車を除く」は、
国土交通省 道路標識一覧PDFより引用
こういった「補助標識」の「車両の種類」というカテゴリーのものです。
上の表では、原付を除くになっていますが・・
これが「自転車を除く」になっているものですね。
車両の種類が「自転車を除く」なわけですので・・
言葉を換えると「自転車以外の種類の車両に適用される」ということです。
クルマ・バイクなどには適用されるけど、自転車には適用されない、という意味です。
なので、標識があったとしても・・
「自転車を除く」があれば、その標識は気にしなくていい!
基本的に、そう考えていいことになってきます。
実際には、どんな看板がある?
「自転車を除く」がついた看板には、どんなものがある?
おそらくいちばんよく見るのが、この「一方通行」の標識かな、と思います。
この標識がある道路は、矢印の方向にしか通ってはいけないのですが・・
「自転車を除く」があるなら自転車だけは、矢印の逆方向にも進んで良い、という意味ですね。
「一方通行が適用されない」という言い方もできます。
「通行止め」の標識も、よく「自転車を除く」がついています。
これも通常は車両は、この看板を越えて通行してはいけないわけですが・・
この場合は自転車は通行止めされない、ということになります。
看板が無いときと同じく、普通に通っていいわけですね。
もうちょっと複雑な場合もあって・・
例えばこういう標識の場合は、「日曜・休日を除く、7時30分から8時30分のあいだ」の時間、「直進・右折しかできない」ということになるはずですが・・
自転車には、それらすべてが適用されないということになります。
もしくは例えば、
これは「歩行者専用」の標識です。
「土・日曜、休日を除く」だの「7-9」だの「15-18」だの、いろいろ書いてあるわけですが・・
これも自転車にはそれらすべてが適用されないということになります。
結局、いつでも通っていいわけですね。
ごちゃごちゃした標識は、何だ?よくわからん!となりがちですが・・
「自転車を除く」がついている時点で、自転車はそのすべてを気にしなくていい!
基本的には、そう考えていいでしょう。
「軽車両を除く」だと、どうなる?
自転車を除くの部分が、「軽車両」を除く、になっている場合もよくあります。
そして「軽車両を除く」の標識も、自転車にかかわってきます。
軽車両とは・・
道路交通法 第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
十一 軽車両 次に掲げるものであつて、身体障害者用の車椅子及び歩行補助車等以外のものをいう。
イ 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)
ロ 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、車体の大きさ及び構造を勘案してイに準ずるものとして内閣府令で定めるもの
とあるように「自転車、荷車、人力車、馬、馬車など」が入るものです。
なので、たとえば一方通行の標識に「軽車両を除く」がついていた場合・・
自転車以外に「荷車や馬車なども」その標識を気にしなくていい
となります。
逆に「自転車を除く」だった場合・・
あくまで標識が除外されるのは、自転車だけです。
なのでその場合は馬や馬車なども、一方通行に従わなければならないということになります。
まあ、自転車に乗っている人の目線だけで言うなら・・
「自転車を除く」と「軽車両を除く」は同じになるはずですね。
どちらの標識であっても、自転車はその標識に縛られない!となるわけですので。
「自転車を除く」の標識は、街中にたくさんあります。
そして特に、ごちゃっとした標識にこれがついていると、よく分からなくなったりするものです。
なのでこの記事では「自転車を除く」の標識について解説してみました。
※ この記事に書いた内容は、運営者が独自に調べた情報と、個人の意見を含みます。
※ 実際に自転車で走る場合は、あくまでご自身で法令など調べたうえで、通行いただければと思います。