たまに自転車を使う場合、通勤手当は貰っていい?

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自転車通勤するサラリーマン

電車通勤していて、交通費を通勤手当としてもらっているけど・・

たまに自転車を使う場合、そのぶんも同じように貰っていいの?

不正請求とかで、後から処分されたりしない・・?

 

自転車は基本的に、タダで走れる乗り物です。

自分の足でペダルを回せば、それだけで走ってくれますので・・

ガソリン代も定期券代も、なにも要りませんよね。

 

もちろんそれは、メリットです。

しかし通勤にたまたま、その自転車を使った場合・・

そのぶんの通勤手当を貰ってもいいのか?に悩むことになります。

 

私自身、サラリーマンをやっていた頃にここで悩み・・

いろいろ調べ、解決した経験があります。

なのでこの記事では、そういったところを解説していきます。

会社独自のルール次第

たまに自転車を使う場合、通勤手当は貰っていい?は・・

会社独自のルール」が、どうなっているか次第!

早速ではありますが、これが結論です。

通勤に要する費用は、使用者が支給することは義務付けられておらず、使用者が負担しなければならないという法律はない。(通勤手当の支払いを強制する法律はない。)

厚生労働省「社会保険料・労働保険料の賦課対象となる報酬等の範囲に関する検討会」より引用

こうある通り、通勤手当に支給についての法律的・絶対的なルールは無く・・

会社がそれぞれ独自に決めているものだからです。

 

なので例えば、会社が通勤手当を、

  • 交通手段を問わず、同額払うと決めている
  • 自転車の場合は、距離に応じて払うと決めている
  • 自転車の場合は、払わないと決めている

上のいずれかのように決めていたら、それがそのまま反映されるわけですね。

 

なので、たまに自転車を使う場合に通勤手当はどうなるか?は・・

会社が独自ルールとしてどう決めているかを確認すれば、それで分かります。

 

じゃあ通勤手当って、会社のどんな規定によって決まっているの?

確認するにはどんな書類を見たり、誰に確認したりすればいいの?

ルールは、こんな書類で確認する

通勤手当のルールは・・

  • 労働協約
  • 就業規則
  • 雇用契約

通常、これらが書かれた書類で確認することができます。

恐らくあなたも、それぞれの写しを持っているはずです。

 

会社独自のルールは基本的に、挙げた3種類によって定められますので・・

この3つを隅から隅まで見れば、その会社のルールは全体的に分かるわけですね。

 

ちなみにこれらのルールは、

法令・労働協約・就業規則・労働契約の関係

ついき社会保険労務士事務所ホームページの該当ページより引用

こうあるように労働協約がもっとも重く、次が就業規則で、労働契約がもっとも軽い・・という関係になっています。
(法令には通勤手当にかかわる要素が無いので、ここでは無視します)

なので労働契約に交通費に書いてあったけど、内容が就業規則と反する場合・・

その場合は就業規則に書いてあることのほうが優先される、ということですね。

 

という感じで、会社の独自ルールを決める書類を見ていけば・・

たまに自転車を使う場合、通勤手当は貰ってもいいのか?は確認できると思います。

一般的には、変わらずもらえることが多い

と、正式な決まりごとはちゃんと確認すればいいわけですが・・

あくまで一般的な話をするなら、通勤手当は貰っていいことが多いです。

つまり自転車通勤でも変わらず支給する、とルールで決まっていることが多いわけです。

 

通勤手当の決め方はもちろん、会社によるわけですが・・

一般的には距離によって一定額を支給することが多いからです。

5kmなら何円、10kmなら何円・・と、一概に決まっているということですね。

私自身、これまで勤めた職場のほとんどはこのタイプでした。

 

通勤手当というのは、交通手段のチェックや計算が複雑になりやすいところのようで・・

しかし距離ごとに一定としておけば、複雑さはほとんど無くなります。

なので、このタイプを採用する会社が多いのでしょう。

 

このタイプの場合は、通勤手当は交通手段を問わないことになります。

なのでクルマで高速道路を走ろうが、特急に乗ろうが、はたまた自転車を使おうが・・

距離ごとに一定額の通勤手当が払われる、ということになります。

なのでたまに自転車を使う場合も、変わらず通勤手当を貰っていいことになります。

 

もちろん通勤手当のルールには、これ以外のパターンもあります。

例えばガソリン代や切符代など、実費をそのまま支給するパターンとかですね。

この場合は自転車は実費が掛かりませんので、通勤手当が支給されないこともあるでしょうし・・

もしくは自転車だけ特例で、距離あたりいくら・・と指定されていることもあるようです。

 

あくまで最終的には、会社のルール次第ですが・・

たまに自転車を使う場合、通勤手当はどうなる?

ここの一般的なパターンは、こんな感じになってきます。

会社に言っておくのが無難

通勤手当にかかわるルールが、どうなっていたとしても・・

自転車通勤することは会社にひとこと言っておくほうがいい!

これも大事なところだと思うので、書いておきます。

 

普段、クルマを使っているとしても電車を使っているとしても・・

そういった方法で通勤していることは、会社に通知してあるはずです。

「通勤経路届出書」といったものを、おそらく出すはずですよね。

 

そしてたまにであっても、自転車を通勤に使うと・・

その通知内容と違う方法で、通勤してしまうことになります。

なのでそうなる前に、自転車を使いますと会社にひとこと言っておくほうが無難・・ということです。

 

もちろん会社に言っていなかったからと、いきなり違反だ!と懲戒になるとか・・

通勤手当の不正受給だ!と、問題になるとかでは無いでしょう。

通勤は「合理的な手段や経路」であれば良しとされるのが一般的で・・

自転車による通勤というのはもちろん、合理的な手段となるのが普通だからですね。

 

しかし会社と無駄なイザコザを起こさない、無難な動きという視点でみるなら・・

たまに自転車を使うことと、通勤手当はどうなるか?ということ・・

このあたりは会社にちゃんと言って、あらかじめ交渉しておくのがベストでしょう。

 

 

今回はたまに自転車を使う場合の通勤手当をテーマにお話ししました。

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海岸線沿いのブロンプトン

 
自転車通勤から自転車にハマった、いち自転車マニアです。

【年齢・性別】30歳台、男性

【生息地】九州のどこか

【自転車趣味歴】7年程度

【職業】
現在:企業の産業医
元:総合病院の内科医・研究員

【自転車乗りとしての特徴】
◇貧脚・ゆるポタ勢
◇折りたたみ自転車・輪行大好き
◇フラットペダル派
◇好きな素材はクロモリ
◇ナビデバイスはガーミンウォッチ
◇全部自分で整備するマン
 
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