自転車は二段階右折!右折レーンを使ってはいけない理由とは

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交差点

自転車って、「二段階右折」をしないといけないの?

 

はい、そうです。

自転車は二段階右折!と決まっています。

なので、右折レーンを使ってはいけません。

 

でも・・なんでそんな面倒なことしなきゃいけないの?根拠は?

二段階右折を「しない」と、どうなるの?

二段階右折は、どんな理由で採用されたの?

 

私自身、以前、こういったことを考えていましたので・・

この記事では「自転車の二段階右折」について、徹底解説していきます。

※この記事に書いた内容はすべて、運営者が独自に調べたことと、個人の意見です。
実際に通行するときはご自身で法律など調べ、自身の責任にてご通行ください。

二段階右折をするべき!その根拠は?

自転車はなぜ、二段階右折をするべきなの?

 

ここはもう単純で、

道路交通法 第三十四条

第三項:軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。

e-Gov法令検索 道路交通法第34条第3項より引用

と道路交通法で決まっているから、ですね。

自転車は道路交通法で「軽車両」扱いですので、この法律が適用されます。

 

道路交通法の第34条は「左折又は右折」という項目になっていて・・

軽車両について書かれているのは、挙げました「第3項」だけのようです。

なので自転車は「例外なく、二段階右折をするべき」ということになると思われます。

 

たとえば警視庁の公式ホームページを見てみても・・

警視庁ホームページの表

警視庁リーフレット「自転車の正しい乗り方」より引用
(リンクをクリックすると、PDFが開きます)

こんなふうに二段階右折をするべき!と、はっきり明記してありますね。

そして、こういう場合は例外とする!とかも特に書かれていないようです。

 

日本には正直、ごちゃっとした交差点が多かったりして、スムーズに二段階右折しづらい場所も多いものですが・・

しかしルール上は、特に例外なく、二段階右折するべき!

ということになっている・・と言っていいでしょう。

「原付」と、どう違う?

自転車は二段階右折をするべき!なのですが・・

「原付」とは、どう違うの?

というのは、迷われやすいところのようです。

 

二段階右折するべき乗り物で「自転車」と「原付」のふたつは、有名です。

そしてこのふたつは、二段階右折にかかわるルールが、違います。

 

なので、あれ?このルール、自転車と原付どっちのものだったっけ?

ごちゃっとしてしまうので、違いをはっきり知ってしまいたい!

というのは私自身、思っていたことです。

 

なので以下、二段階右折の自転車と原付における違いを解説してみます。

 

 

まず以下、「原付」の二段階右折の根拠となっている法律を引用します。

ごちゃっとしますので、ここはざっと流しても大丈夫です。

道路交通法 第三十四条

第二項:自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。

第四項:自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、一方通行となつている道路において右折するときは、第二項の規定にかかわらず、あらかじめその前からできる限り道路の右側端に寄り、かつ、交差点の中心の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。

第五項:原動機付自転車は、第二項及び前項の規定にかかわらず、道路標識等により交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿つて通行すべきことが指定されている道路及び道路の左側部分(一方通行となつている道路にあつては、道路)に車両通行帯が三以上設けられているその他の道路(以下この項において「多通行帯道路」という。)において右折するとき(交通整理の行われている交差点において右折する場合に限る。)は、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。ただし、多通行帯道路において、交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことが道路標識等により指定されているときは、この限りでない。

e-Gov法令検索 道路交通法第34条の第2, 4, 5項より引用

原付の二段階右折の、根拠になっているのは・・

道路交通法の、この3つの項目になります。

自転車はシンプルだったのに、原付はかなり複雑ですよね・・汗

 

細かいところを省いて、ざっくりと言ってしまうと・・

「二段階右折するべき交差点」と「小回り右折をするべき交差点」とが分かれている

ということになると思います。

 

なので原付に関しては、

原付二段階右折の標識たち

国土交通省 道路標識一覧 より引用

こんな感じで、二段階右折をするべき!とする標識と、二段階右折をしてはいけない!とする標識とで分かれていたりします。

なので標識を見て、適切な曲がり方を「選ぶ」必要があるわけですね。

ちなみに、もちろんこの標識は「原付」のみに適用され、自転車には関係ないものです。

 

と、まとめると・・

  • 自転車:「いつでも」二段階右折
  • 原付:「二段階右折」「小回り右折」の2パターンがある

ということになると思います。

二段階右折を「しない」と、どうなる?

自転車は二段階右折!

じゃあ・・これを「守らない」場合、どうなるの?

 

上での解説のように、自転車の二段階右折は「道路交通法」で決まっています。

なので二段階右折をしない場合は道路交通法違反となる可能性があります。

 

道路交通法違反には、どんな罰則があるの?

道路交通法 第百二十一条

次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。

五 第十七条の二(軽車両の路側帯通行)第二項、第十九条(軽車両の並進の禁止)、第二十一条(軌道敷内の通行)第一項、第二項後段若しくは第三項、第二十五条(道路外に出る場合の方法)第一項若しくは第二項、第三十四条(左折又は右折)第一項から第五項まで、第三十五条の二(環状交差点における左折等)、第六十三条の三(自転車道の通行区分)、第六十三条の四(普通自転車の歩道通行)第二項又は第七十五条の七(本線車道の出入の方法)の規定の違反となるような行為をした者

e-Gov法令検索 道路交通法第121条第5項より引用、一部を強調表示

と、「道路交通法第121条第5項」に罰則規定があります。

自転車は二段階右折をするべき!というのは、同法「第34条第3項」にありましたので・・

違反した場合はこの罰則規定が適用され、「二万円以下の罰金又は科料」を課される!

ということになると思います。

 

もちろん二段階右折をしなかったら、必ず警官に見咎められ、必ず罰則が課される!

現実的には、そうはならないです。

自転車が「小回り右折」をしていても結局、黙認される・・というケースももちろん、あると思います。

 

とはいえ自転車が二段階右折をしない場合、法律的にどうなるのか?

については上の罰則が、答えになるのでは、と思います。

 

 

二段階右折をしない場合は「法律以外」のリスクもでてくると思います。

 

二段階右折はそもそも「事故のリスクを下げる」ためのルールのようです。

なのでこれをしない場合はもちろん、事故のリスクが上がってくる可能性があります。

 

もしくはSNSなどで晒されてしまうリスクとかも出てくるでしょう。

現代は、多くのクルマがドライブレコーダーを装着していますし・・

いろいろなことがSNSで、すぐ拡散されてしまう時代です。

 

なので二段階右折をせず、小回り右折を何度も繰り返していると・・

場合によっては、それが撮影され拡散される・・という可能性は、無いとは言えません。

以前、とあるロードバイクチームが実際に拡散され、炎上した・・という事例もあったはずです。

 

もし万一、二段階右折せずに事故が起きた場合・・

過失割合てきに、不利になる!という可能性もあるでしょう。

 

と、二段階右折をしない場合のリスクはこんな感じだと思います。

二段階右折はなぜ、採用されているの?

そうはいっても・・二段階右折は、面倒なものです。

クルマだと信号待ちひとつで越えられる交差点を、信号待ちふたつぶん待たなければいけないですので。。

なのになぜ、二段階右折は採用されているんでしょう?

 

これは一言で言えば「安全のため」、ということのようです。

 

自転車はスピードが遅いです。

たとえばロードバイクであっても、クルマやバイクよりはずっと遅いですよね。

ましてやママチャリなら、言わずもがなです。

 

そんな遅い乗り物が、右折レーンに入るため、クルマがびゅんびゅん走る「右側車線」のほうに入っていくと・・

速度差が大きい乗り物が、混在する形になってしまいます。

もちろん事故リスクはそれなりに、上がってしまうでしょう。

 

右折するとき、直進車のリスクにさらされる・・ということもあります。

 

だからこそ、自転車は「キープレフト」と言うように、車道の左側だけを走るわけですね。

 

こういう理由なので、たとえば法定速度が30km/hの「原付」についても、同じようなルールになっているんでしょう。

 

二段階右折は「軽車両」全体のルールでもありますので、

道路交通法 第二条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

十一 軽車両 次に掲げるものであつて、身体障害者用の車椅子及び歩行補助車等以外のものをいう。
イ 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)
ロ 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、車体の大きさ及び構造を勘案してイに準ずるものとして内閣府令で定めるもの

e-Gov法令検索 道路交通法第2条第11項より引用

とあるように自転車以外に「馬」とか「馬車」とかも、二段階右折になるようです。

馬車が、クルマの走る右側車線に出ていく危なさを想像すれば・・まあ、当然かもしれません。笑

 

と、二段階右折はこんな理由で採用されているのでは・・と思います。

 

 

繰り返しにはなりますが・・この記事に書いた内容はすべて、運営者が独自に調べたことと、個人の意見です。

実際に通行するときはご自身で法律など調べ、ご自身の責任で通行いただければと思います。

 

この記事では自転車の二段階右折をテーマに、お話ししてみました。

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海岸線沿いのブロンプトン

 
自転車通勤から自転車にハマった、いち自転車マニアです。

【年齢・性別】30歳台、男性

【よく乗るエリア】福岡まわり

【自転車趣味歴】9年くらい

【職業】
現在:企業の産業医
元:総合病院の内科医・研究員

【自転車乗りとしての特徴】
◇貧脚・ゆるポタ勢
◇折りたたみ自転車・輪行大好き
◇フラットペダル派
◇好きな素材はクロモリ
◇全部自分で整備するマン
◇いつかオランダに住んでみたい
 
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